[OSGeoJapan-discuss] オープンソースのライセンス悪用について

Kohei Otsuka kochizufan @ gmail.com
2022年 5月 5日 (木) 18:02:13 PDT


OSGeoの皆様

すみません、拙作オープンソースを悪用している利用者対応で、私と対応を依頼している弁護士との間で見解が食い違っており、その食い違いがあまりにもオープンソース界の常識と異なるので、非常に困っております
別の弁護士へのセカンドオピニオンも依頼したりもしているのですが、動きも遅く、オープンソース界隈の知識を持っておられる方も多いOSGeoならば何かしらの見解を得られるのではと思い、藁にもすがる思いでお知恵を借りたいです

私が著作権だけではなく特許権も保有するオープンソース、Maplatを以前から敵対的に使用していたC社(仮名)が、直近1年ほどは、ついにオープンソースの利用条件であるライセンスの明記や利用の明記も外した利用を彼らの製品の中で投入してきております
もし友好的な相手であれば、うっかりということもあるので、友好的に指摘して改善してもらい不問にするのが常道とは思いますが、先方はオープンソースという道端に落ちていた無償で自由にできる物使ってるんだからどう使おうと自由だ、受益応分の貢献など必要もないと、オープンソースであることそれだけを盾に数年にわたりコミュニティに敵対してきた相手で、その相手が唯一の論拠であったオープンソースの利用ライセンス違反を行なってきたわけなので、私としては即過去バージョンまで含めライセンス許諾を取り消そうと考えております(私個人的には、損害賠償とか何よりももうオープンソースの理念を軽んじる彼らにもうこれ以上私の製品を使って欲しくないので、現行バージョン以降であれ過去バージョンまで巻き込んでであれ、彼らから利用権を取り上げたいというのが一番の戦略目標です)

ですが、私についていただいている弁護士の見解では、私としては何も先方に要求できないと考えているようです
その根拠は、

*そもそもオープンソースというのは、日本の法慣習上は何の根拠もない。オープンという表明は実際の契約を誘引するための単なる撒き餌であり、実際にどのように利用させるかは個別の契約による

*大塚はブログで、Maplatのオープンソースライセンス条件を切り替える記事を書いた際に、利用者から特許料を徴収する意図がない旨などを書いている。よってそれを証拠に出されれば、利用者が無償で使うことを了承していた証拠とされる(もちろん、実際にはそんなことは書いてなくて、正しく使っていれば特許ライセンス料を要求しないことを明確化するため、MITライセンスからApache2.0ライセンスに切り替えることを説明したブログ記事です。もし本当に、どんな使われ方をしようと特許料を要求しない意図の表明であれば、そもそもライセンスの変更など行う必要がないので、ライセンスを変更するという行為自体が、正しい利用をした場合のみに特許ライセンスを認める意思の顕れであり、オープンソースの利用許諾ガン無視する相手まで守る意図はサラサラありません)

*相手がオープンソースを利用し始める際のメールでのやり取りで、大塚は先方に、「オープンソースだと無償で使えますよ」と伝えており、またその後、相手がクローズソース版からオープンソース版に切り替える際の契約書でも、「オープンソース版に切り替え後は、ライセンス料を徴収しない」と書いた契約書に大塚がサインをしてしまっている。これはフリーハンドでの利用許諾を先方に与えたこととなり、大塚は先方の利用に対し異議申し立てをすることができない(これも酷い曲解で、クローズソース版の利用を停止したことによるライセンス料支払いの停止と、オープンソース版を使い始めた際の利用許諾は別の話であり、オープンソース版はオープンソースである以上その利用許諾に従うのが常識で、メールのやり取りや契約書に至るまで、オープンソースの利用にはオープンソースの利用許諾の遵守が必要、その遵守の限りにおいてという条件が裏打ちされており、あまりにも当然のことなので省略されているだけというのが普通の解釈です。加えて、その契約を結ぶまでの過程で同時期に並行したメールで、大塚は先方に、オープンソースを利用する際の注意点について、ライセンスの明記が必要なこと、その書き方、また明文化条件だけでなく貢献の応分負担が必要なことまで含めてオープンソースの利用条件や理念を伝えており、確かに個々の文面では「(オープンソースの利用条件を満たす限り)無償で使えますよ」の括弧の部分は省略していたとしても、同じ時期に並行して出していたメールの中で括弧内の意思は伝えている以上、相手にフリーハンドなど与えていない大塚の意図は明らかだと思います)

というものであり、相手がオープンソースの明文化されたライセンス条件を満たしていないことを非難や交渉材料として示すことはおろか、状況の改善すら先方に主張しないスタンスのようで困り果てているのですが、


本当に、オープンソースの表明は日本の法曹界では意味がなくて、ライセンス表記漏れのようなライセンス違反の利用にすら、著作権者、特許権者側は物申せないものなのでしょうか?
もしご存知の方おられましたら、この辺のことに強い弁護士の方をご紹介いただけるととても嬉しいです
どうぞよろしくお願いいたします
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